4月から行われる消費税増税に基づき、350ml缶炭酸飲料120円~130円に。ペットボトルは160円となることが明らかとなりました。

清涼飲料最大手の日本コカ・コーラグループは27日、自動販売機で売る飲み物の大半を4月の消費増税にあわせて10円値上げすると発表した。

炭酸飲料「コカ・コーラ」の場合、350ミリリットル入り缶は120円から130円に、500ミリリットル入りペットボトルは150円から160円になる。

値上げは1998年春に110円から120円にして以来、16年ぶり。

自販機では1円単位の値上げができない。すべての商品を10円値上げすると、増税分よりも値上げ幅が大きくなってしまうので、一部の商品はいまの120円に据え置き、自販機の商品全体として増税する「3%分」を上乗せする。

緑茶の「綾鷹」などは10円値上げする代わりに内容量を5%増やす。一部の地域では缶コーヒー「ジョージア」の量を185グラムから170グラムに減らして価格を10~20円下げる。 gooニュース

これに伴い、仕入れ側の消費税改正における簡易課税制度の見直しがで発表された。平成26年度 税制改正開設(平成27年4月1日以後に開始する課税期間にも適用される。
この見直しではみなし仕入れ率を現時点よりも低く設定することで「益税」を減らすことを目的としている。

消費税のしくみ

消費税は私達消費者が最終的に負担することとなる。私たちが支払った消費税はそのまま販売元が税務署に支払っているわけではない。

100円ショップで100円のものを購入すると105円支払う義務がある。その商品の仕入れが20円だったとするそれにたいしての消費税は1円。

購入者の消費税5円から販売者の消費税1円をさしい引いた金額4円を販売者が税務署に納めるという仕組みである。

消費税の計算は非常に手間がかかる。上で説明したようにそのままかかった消費税を納めるわけではない。

個人店や中小零細企業にとっての事務負担は大きくなる。

簡易課税制度の見直しというのはこの仕入れの益税部分を最小限に収めようとするのが目的という説明が理解できたとおもう。

簡易課税の仕組み

簡易課税制度は業種別にみなし仕入れ率が決まっている。
以前は適用できる事業者は税抜き売り上げが2億円以下。
2004年からは5千万円に引下げられた。

これらの事業者が簡易課税くなったため、益税部分が納付されるようになった。免税事業者(消費税の納付をしなくてもいい業者)も税抜き売上3千万円から1千万円に引き下げられた。

事実上の増税となる。※免税事業者と簡易事業者・・中小零細企業や個人事業主の事務処理の手間を省くための処置で消費税を納付しなくてもいいという措置がとられている業者。

免税事業者は最終消費者からの消費税を税務署に納める必要がない。しかし商品仕入れにたいしての消費税は自己負担となる。

消費者からの税金が一部入るということで誤解をまねくが、結論として仕入れに対しての消費税の負担を考えると当たり前にもらっていいものと考えられるが、今回の見直しでその益税部分が減る分、免税事業者と簡易事業者の負担が大きくなることが懸念される。